人材紹介事業/人材採用コンサルティング
Unityならではの5

通訳不要

通訳不要

代表者自らがベトナム出身者で、スタッフには日本人はもちろん、ベトナム国籍を持った人材が多数所属しておりますので通訳経費は不要です。

独自の教育機関を運営

独自の教育機関を運営

ベトナム国内にある独自の教育機関で日本語はもちろん就労に必要な技術や知識、日本の文化や習慣など様々な教育を行います。 雇用者様の教育にかかるコストが削減できます。

日本全国対応

日本全国対応

埼玉、横浜、静岡、名古屋、奈良、大阪、兵庫、徳島、鳥取、広島、尾道、福岡に拠点を持ち全国各地に対応させていただけます。

技人国(技術・人文知識・国際業務)人材紹介が可能

技人国(技術・人文知識・国際業務)人材紹介が可能

一定年数以上の実務経験が必要なビザ技人国ビザを取得した人材をご紹介いたしますので即戦力として活躍が期待できます。

行政対応・申請も自社対応

行政対応・申請も自社対応

行政との対応や就労ビザの取得、各種の申請も当社にて行います。
自社内及び提携の弁護士、社会保険労務士、行政書士などが全て対応いたします。

人材ご紹介について
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特定技能外国人とは

国内の人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。 1号と2号の2種類の在留資格があり、1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。 特定技能外国人には学歴要件はありません。 従事する産業に対する相当程度の知識または経験が求められますが、それらは実務を通じた指導によって身に付けられる分野が中心であるため、大学や専門学校で学ぶ必要はありません。 特定技能の受け入れは、当面、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9か国に限定されます。

・採用のメリットデメリット

人手不足解消のきっかけになり得る
特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手を補うことができます。 さらに、特定技能外国人には20代の労働者が多いです。 介護分野の特定技能外国人は、18~29歳が約70%を占めており、人手不足の解消だけでなく、若手人材の採用も目指せるでしょう。
即戦力を確保できる
特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要ことが必要です。 この試験では、採用後に即戦力で働くために必要な知識や技術を問われます。
日本語能力も担保されている
特定技能を取得するためには、技能水準試験に加え、「日本語能力試験」の合格も必須です。 この試験の「N4(日常でよくある文章を理解できる、ややゆっくりの会話であれば理解できる)」レベル以上でなければなりません。
初歩的な日本語を教える必要がないためコミュニケーションも取りやすく、職場にもなじみやすいでしょう。
短期間での離職リスクが低め
特定技能外国人には転職が認められています。 ただし技能資格を持つ分野間での転職に限られています。 そのため転職が活発に行われることは考えにくいでしょう。
フルタイムでの雇用が可能
特定技能以外の在留資格では、勤務時間に制限がありアルバイトしかできないこともあります。
しかし、特定技能外国人は一部分野を除き、直接雇用が基本です。 加えてフルタイムでの雇用も可能なため、日本人従業員と同様の働きを求めることができます。
技能実習から継続での勤務も可能
特定技能外国人は必ずしも海外在住の人材を採用する必要はありません。 技能実習生を特定技能として採用したり、すでに雇用している技能実習生にそのまま在留資格を変更してもらったりできます。 ただし、その場合も外国人本人は特定技能の在留資格取得の要件を満たすことが必要です。
デメリット① 手続が複雑
手続きの煩雑さが挙げられます。 出入国在留管理庁への申請に加えて、分野によっては受け入れる外国人の母国機関とのやり取りも必要です。 手続きのややこしさがネックの場合は、登録支援機関との協力がおすすめです。
デメリット② 在留期間の制限
特定技能1号には在留期間の制限があります。 どの分野であっても「最長5年」とされており、期間を満了すれば母国への帰国か在留資格の変更が必要です。 継続して雇用をしたい場合は、外国人本人に在留資格変更の手続きをしてもらいましょう。

・採用実績

特定技能
特定技能農業/漁業/畜産業/製造業/外食産業/食品製造業/建築業 など14職種

・採用のながれ

採用のながれ

※ 入社後最初の半年は無料にて日本語教育を受講いただけます(希望の企業さまのみ)

技人国とは

「技術・人文知識・国際業務」とは、海外の「ワーキングビザ」に相当する在留資格(ビサ)のことです。
外国人材が来日して働くことで、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的の在留資格です。 自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格です。 「技術・人文知識・国在業務」は名称が長いので、通称で「技人国(ギジンコク)」ビザと呼ばれています。 特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではありません。

採用のメリットデメリット

高度な専門知識とスキルの取得
外国人技術者(高度人材)は、異なる国や文化での教育や経験を持っています。 彼らは最新の知識や専門的なスキルを持っており、企業にとって貴重な情報源となります。 新しいアイデアやベストプラクティスをもたらし、企業の成長や革新に寄与します。 また、外国人技術者(高度人材)は高い専門性と、語学力を持っているため、企業に対して高い価値を提供することができるでしょう。
グローバル市場への展開
外国人技術者(高度人材)は、自国(日本)と異なる文化や言語に精通しています。 そのため、外国人技術者(高度人材)は、企業が海外市場に参入し、グローバルな展開を図る際に文化的な障壁を取り払ってくれるという点で重要な役割を果たします。 外国人技術者(高度人材)の知識と経験を活用することで、企業は異文化間でのビジネスを円滑に進めることができるというメリットもあります。
多様性の促進
外国人技術者(高度人材)の受け入れにより、企業内の多様性が増し、異なる視点やアイデアが生まれます。 異なる文化やバックグラウンドを持つ人々が集まることで、創造性やイノベーションの環境が生まれ、企業に新たな成果をもたらすことがあります。 ルカリや楽天、ファーストリテイリング等のメガベンチャー企業は、外国人人材の積極採用と教育体制の整備を行うことで、企業成長を遂げています。 グローバル化が進む今、多様性の確保は企業成長にとって欠かせないものであると考えられます。
国際的なネットワークの拡大
外国人技術者(高度人材)は、自国と異なる国々のネットワークを持っています。 外国人技術者(高度人材)のネットワークを活用することで、企業は国際的なビジネスチャンスやパートナーシップを見つけることができます。 国際的なネットワークは、企業の成長や新たな取引機会の開拓に役立ちます。 また、日本は少子高齢化により、国内マーケットは今後縮小していくことが見込まれています。 そのため、新しいマーケットを求めるために国際ネットワークは重要な役割を担うでしょう。
デメリット① 言語と文化の違い
外国人技術者(高度人材)は、自国と異なる言語や文化を持っています。 これにより、コミュニケーションやチームワークにおいて障壁が生じる可能性があります。 言語の壁や異文化間の認識の違いは、円滑な業務遂行や効果的なコラボレーションに影響を与える可能性があります。 そのため、企業としては外国人技術者(高度人材)の教育訓練の場を設けることが必要不可欠となっています。 ただ、外国人技術者(高度人材)が高度人材ポイント制により、一定以上の語学力を有していることが保証されています。
デメリット② 移住やビザの手続き
外国人技術者(高度人材)の受け入れには、移住やビザの手続きが必要です。 ビザの申請や労働許可の手配には時間と費用がかかることがあり、手続きが複雑で煩雑な場合もあります。

採用実績

エンジニア、技術、人文知識、国際業務
ホテル(接客業む)通訳翻訳 自動車整備士 電気工事士 プログラマー 設計士
紹介人数延べ 2000名

採用のながれ

採用のながれ

※ 入社後最初の半年は無料にて日本語教育を受講いただけます(希望の企業さまのみ)

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